こんにちは、飲食店さんのweb集客サポーター・ざんぷです。
政府から2020年の東京五輪・パラリンピックに向けて、「受動喫煙対策を強化する健康増進法改正案」を今国会中に提出するというニュースがありました。これは、受動喫煙による健康への悪影響をなくし、国民・労働者の健康の増進を図る観点から作られたもので、すべての居酒屋や焼き鳥屋も建物内を禁煙とする方向で最終調整されているということです。これにより、飲食店にはどの様な影響があるのでしょうか?
こんな事が書かれてます
受動喫煙受動喫煙防止対策の具体策
厚労省のたたき台を引用してみます。(厚生労働省ホームページより)
【基本的な方向性】
○ 国民の更なる健康の増進の観点に加え、東京オリンピック・パラリンピック等を契機に、日本の受動喫煙防止対策をオリンピック・パラリンピック開催国と同等の水準とするため、従来の努力義務よりも実効性の高い制度とする。
○ 受動喫煙防止のための方法としては、イギリスのように建物内を禁煙とすることが極めて有効であると考えられているため、我が国としては、イギリス型のスモークフリー社会を目指しつつ、今回、日本の現状を踏まえながらも、受動喫煙防止対策の歴史的第一歩を踏み出し、日本のスモークフリー元年を確実に実現するため、イギリスと韓国の混合型の制度を導入する。
これを見て調べるまで知らなかったのですが、
韓国の男性喫煙率は、
経済協力開発機構(OECD)加盟国では
2番目に高い数値で、世界的に見ても
喫煙率の高い国ということです。
そんな韓国国内でも日本同様に
例外なく禁煙ムードは高まっているそうで、
タバコ関連の広告は一切禁止されていたり
ドラマや映画では喫煙シーンを排除したり、
パッケージへの警告文を義務化したりと
かなり規制が厳しくなっています。
そんな韓国のやり方と、
イギリスでの建物内禁煙という方法を
融合した取り組みをやっていこうというのが
今回の基本的な考え方のようです。
僕自身は非喫煙者なので大歓迎ですが、
喫煙者にとってみたら、より一層
肩身の狭い世の中になっていきそうですね^^;
【新たに導入する制度の具体的な考え方】
○ 新たに導入する制度については、施設の用途、主たる利用者、利用者による施設選択の可否等を勘案して、以下の①~③のとおり分類する。
① 多数の者が利用し、かつ、他施設の利用を選択することが容易でないものは、「建物内禁煙」とする。(官公庁や社会福祉施設等)
② 上記①の施設のうち、特に未成年者や患者等が主に利用する施設は、受動喫煙による健康影響を防ぐ必要性が高いため、より厳しい「敷地内禁煙」とする。(学校や医療機関等)
③ 利用者側にある程度他の施設を選択する機会があるものや、娯楽施設のように嗜好性が強いものは、「原則建物内禁煙」とした上で、煙が外部に流出することを防ぐための措置を講じた「喫煙室」の設置を可能とする。(飲食店等のサービス業等)
飲食店を対象とするのは③ですね。
「原則建物内禁煙」ということで、
各席に積まれていた灰皿なんかは
今後姿を消すこととなりそうです。
ただ「原則」ということで、
「喫煙室を設ける」ことによって
対策をすることは出来そうですが、
小さなお店にとっては中々難しそうだなと
いうのが正直な印象です。
だって、
煙が外部に流出することを防ぐための措置を講じた「喫煙室」の設置を可能とする。
ですよ^^;
既存店であれば、新たに作るというのは
かなりハードルが高いですからね。
数千万規模の改装が必要です。
「建物内禁煙」ですから、
外に喫煙所を作って吸ってもらう、
これが最良の方法かもしれませんね。
また一時は、小規模店舗は含めないことも
検討していたようですが、
家族連れや外国人客の利用に配慮して、
それら例外は一切設けない方針となったようです。
確かに、小さなお店ほど
受動喫煙のリスクは高そうですからね。
狭い店内で、隣がヘビースモーカーだったら、
ある程度の仕切りはあったとしても
副流煙を吸い込む可能性ありますから...
建物内禁煙で影響がありそうなお店への配慮も
建物内禁煙となることによって、
大きな影響がありそうな業態への
配慮はあるようです。
お酒を提供することが前提となる
バーやスナックなどがそれに当たります。
お酒とタバコ、ほぼセットですからね〜。
これら業態の場合には、
店頭に「喫煙可能」と提示することを条件に
例外となるようです。
基本的には家族連れや外国人観光客の
訪問が少ないですし、事前に提示されていれば
さほど問題無さそうですもんね。
受動喫煙防止対策の実効性を担保するための措置
○ 受動喫煙防止対策の実効性を担保する観点から、以下の義務、努力義務を課すこととする。
① 施設利用者については、喫煙禁止場所で喫煙をしない義務
② 施設の管理者については、
- 喫煙禁止場所の範囲や喫煙室の位置等を掲示する義務
- 喫煙禁止場所において喫煙器具等を設置しない義務
- 喫煙室の設備・構造を受動喫煙防止対策のための技術的基準に適合させる義務※喫煙室に係る技術的基準については引き続き検討する。
- 喫煙禁止場所において喫煙者を発見した場合に喫煙を止めることを喫煙者に求める努力義務
- 喫煙室への未成年の立入りを防止する努力義務
○ 義務違反者に対しては、勧告、命令等を行い、それでもなお義務に違反する場合には罰則を適用することとする。その詳細については、引き続き検討する。
現時点では明確な罰則は決められていないものの、
今後は何かしら定められていきそうですね。
そうなる前に、双方の努力義務を怠らないよう
意識していかなければなりませんね。
飲食店であれば、今のうちから
店内禁煙へ移行の動きも必要かもしれません。
まとめ
- 受動喫煙対策を強化する健康増進法改正案が今国会中に提出予定
- 飲食店でも例外なく「建物内禁煙」
- バー・スナックなどは条件付きで例外に